
相続登記のご相談
東神奈川駅近くで、相続した不動産の名義変更を丸ごと相談したい方へ。戸籍収集、遺産分割協議書、相続登記申請まで、状況に応じてわかりやすく整理します。
不動産を相続した場合、亡くなられた方の名義のままにせず、相続人名義へ変更する手続きが必要です。
相続登記は、令和6年4月1日から義務化されています。
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。
このような方はご相談ください
・亡くなった親名義の不動産がそのままになっている
・相続登記をしないまま何年も経っている
・相続した実家や土地を売却したい
・戸籍をどこまで集めればよいかわからない
・相続人が多く、手続きの進め方がわからない
・遺産分割協議書を作る必要がある
・固定資産税の通知は来ているが、登記名義が変わっていない
・空き家や相続不動産の整理をしたい
相続登記の料金
相続登記では、司法書士報酬のほか、登録免許税、戸籍・住民票等の取得費用、郵送料などの実費が必要になります。
相続による不動産の名義変更では、登録免許税として、原則として不動産の価額の 1,000分の4 が必要です。
課税標準となる不動産の価額は、原則として固定資産課税台帳に登録された価格です。
1.相続登記 まるごと整理プラン ≪おすすめ≫
標準報酬 198,000円(税込)
戸籍収集から相続関係の確認、遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更まで、できるだけまとめて任せたい方向けのプランです。
相続人が複数いる場合、相続した実家や空き家の名義変更を進めたい場合、何から始めればよいかわからない場合にもご相談いただけます。
含まれる内容
- 手続き全体の進行管理
- 初回相談・ヒアリング
- 戸籍収集サポート
- 相続人の確認
- 相続関係説明図の作成
- 固定資産評価証明書等の取得・確認
- 遺産分割協議書の作成
- 不動産登記情報の確認
- 登記申請書類の作成
- 法務局への相続登記申請
- 完了書類のご返却・ご報告
2.相続登記 おまかせ基本プラン ≪標準≫
標準報酬 154,000円(税込)
必要書類の確認、相続関係説明図、遺産分割協議書、不動産の名義変更まで、まとめて依頼したい方向けの標準プランです。
含まれる内容
- 初回相談・ヒアリング
- 必要書類のご案内
- 戸籍・住民票等の確認
- 相続人の確認
- 相続関係説明図の作成
- 固定資産評価証明書等の確認
- 遺産分割協議書の作成
- 登記申請書類の作成
- 法務局への相続登記申請
- 完了書類のご返却・ご報告
3.相続登記 書類確認プラン ≪書類をお持ちの方向け≫
標準報酬 88,000円(税込)
戸籍や住民票などの必要書類をおおむねご自身で準備できる方向けのプランです。
相続関係が比較的シンプルで、登記申請を中心に依頼したい場合に適しています。
含まれる内容
- 必要書類の確認
- 戸籍・住民票等のチェック
- 相続関係説明図の作成
- 登記申請書類の作成
- 法務局への相続登記申請
- 完了書類のご返却・ご報告
追加費用が発生する場合
標準報酬は、相続人3名まで、不動産が同一管轄内2物件まで、遺産分割協議書1通を想定した目安です。
次のような場合は、内容に応じて別途お見積りとなります。
- 相続人が4名以上いる場合
- 不動産が複数ある場合
- 管轄する法務局が複数に分かれる場合
- 数次相続や代襲相続がある場合
- 相続人に海外在住者がいる場合
- 相続人と連絡が取りにくい場合
- 住所変更登記や抵当権抹消登記が必要な場合
- 空き家の売却準備や権利関係の整理をあわせて行う場合
- 預貯金、株式、保険等の相続手続きが必要な場合
実費について
上記は司法書士報酬です。
登録免許税、戸籍・住民票・評価証明書等の取得費用、登記事項証明書の取得費用、郵送料などの実費は別途必要です。
相談料について
お問い合わせフォームからの概算確認は無料です。
資料を確認しながらの個別相談は、30分5,500円(税込)です。
※ご依頼後の打合せ・ヒアリングは各プランに含まれます。
※正式なご依頼前に資料を確認しながら行う個別相談は、30分5,500円(税込)です。
※正式にご依頼いただいた場合、相談料は司法書士報酬に充当します。
まずは費用の目安をご案内します
相続登記の費用は、不動産の数、評価額、相続人の人数、必要書類の取得状況によって変わります。
「丸ごと依頼した場合の費用を知りたい」
「相続した実家や空き家の名義変更をまとめて相談したい」
「東神奈川駅近くで相続登記を相談したい」
という段階でも構いません。
まずは現在の状況をお聞かせください。
よくある質問
相続登記はいつまでに必要ですか?
相続によって不動産を取得したことを知った日から、原則として3年以内に相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく申請をしない場合、10万円以下の過料の対象となることがあります。
相続した不動産がある場合は、早めに名義や必要書類を確認しておくと安心です。法務省も相続登記の申請義務化について、3年以内の申請義務と10万円以下の過料の可能性を案内しています。
戸籍は自分で集める必要がありますか?
ご自身で集めていただくこともできますが、戸籍の内容確認や不足書類の確認には注意が必要です。
当事務所では、書類をお持ちの方向けのプランのほか、戸籍収集から相続登記までまとめて進めるプランもご用意しています。
相続登記の費用はどのくらいですか?
当事務所では、内容に応じて複数のプランをご用意しています。
戸籍収集から登記申請までまとめて依頼したい方向けの「まるごと整理プラン」、必要書類の確認から登記申請まで依頼したい方向けの「おまかせ基本プラン」、必要書類をおおむねご自身で準備できる方向けの「書類確認プラン」があります。
登録免許税や戸籍取得費用などの実費は別途必要です。
相続人と連絡が取りにくい場合も相談できますか?
はい、ご相談ください。
相続人と連絡が取りにくい場合や、相続人が複数いる場合は、通常よりも確認事項が増えることがあります。状況によっては、司法書士だけでなく弁護士への相談が適切なケースもあります。
まずは相続人の人数、連絡状況、不動産の名義を確認し、進め方を整理します。
相続した不動産を売却する予定がある場合も相談できますか?
はい、相談できます。
売却を検討している場合でも、亡くなった方の名義のままでは売却手続きを進めにくいことがあります。まず相続登記で名義を整理し、その後の売却準備へ進める流れになります。
空き家や売却予定の不動産がある場合は、空き家・不動産ページの内容もあわせてご確認ください。
手続きの流れ
1. お問い合わせ
まずは、お問い合わせフォームより現在の状況をお知らせください。
2. 初回確認
亡くなられた方、不動産の所在地、相続人の人数、遺言書の有無、遺産分割協議の状況などを確認します。
3. 必要書類のご案内
必要となる戸籍、住民票、評価証明書、印鑑証明書などをご案内します。
4. 書類取得・書類作成
必要に応じて、戸籍等の取得、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書、登記申請書などを作成します。
5. 登記申請
書類が整った後、法務局へ相続登記を申請します。
6. 完了書類のお渡し
登記完了後、登記識別情報通知、登記事項証明書、完了書類などを整理してお渡しします。
まずはご相談ください
「何から始めればよいかわからない」という段階でもご相談いただけます。
相続した不動産の名義変更、戸籍の取得、遺産分割協議書、法定相続情報一覧図の作成など、状況に応じて必要な手続きを整理します。
相続登記についてのご相談は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。
現在の状況を確認したうえで、必要な手続き、集める書類、今後の流れを整理してご案内します。
お電話でのご相談も受け付けております。
電話:045-548-4204
参考情報
相続登記の義務化や登録免許税については、法務省・国税庁などの公的情報もあわせてご確認ください。