成年後見

司法書士が親子に成年後見と財産管理の手続きを説明する相談風景

ADULT GUARDIANSHIP

親の財産管理や不動産の手続きに不安があるとき、
必要な制度と準備を整理します

預貯金、施設費用、不動産や空き家などの状況を確認し、成年後見制度が必要か、申立て前に何を準備すべきかを分かりやすくご案内します。成年後見のみのご相談も対象です。

  • JR東神奈川駅 徒歩1分
  • 相続・不動産整理相談 5,500円(税込)
  • 完全予約制

CONSULTATION

このような場合はご相談ください

成年後見が必要か分からない段階でも、現在の状況から確認できます。

  • 親の預貯金や支払いの管理が心配
  • 施設入所に伴う契約や費用の支払いを整理したい
  • 親名義の空き家・不動産を管理したい
  • 不動産売却の前に成年後見が必要か確認したい
  • 親族が遠方・疎遠で進め方が分からない
  • 財産目録や収支予定表の準備に不安がある
  • 申立てに必要な書類をまとめて確認したい
  • 相続・空き家・成年後見が重なっている

SYSTEM

成年後見制度には二つの入口があります

ご本人の現在の判断能力と、将来に備える段階かどうかによって検討する制度が異なります。

法定後見制度

すでに判断能力が不十分な場合に、家庭裁判所へ申立てを行い、本人の状態に応じて「後見・保佐・補助」を検討する制度です。

任意後見制度

判断能力が十分なうちに、公正証書で将来の支援内容と任意後見人を決めておく制度です。任意後見監督人が選任されると効力が生じます。

このページの料金プランは、主に法定後見の申立書類作成と財産・不動産資料の整理を対象としています。

法務省の成年後見制度Q&Aを見る

SUPPORT

当事務所で整理できること

ご本人とご家族の状況を確認し、申立て準備と財産関係の資料を順番に整理します。

01

制度利用の必要性確認

必要な手続きと判断能力の状況を伺い、成年後見を検討すべき場面か確認します。

02

申立書類の作成支援

申立書、申立事情説明書、親族関係資料など、必要書類の作成と確認を支援します。

03

財産・収支資料の整理

預貯金、不動産、保険、負債、定期的な収入・支出などの資料を整理します。

04

不動産手続きの確認

空き家や居住用不動産がある場合に、登記・売却準備・裁判所許可の要否を整理します。

BACKGROUND

成年後見の実務経験から設計したサービスです

成年後見業務に継続して携わる中で、 成年後見の申立てだけでなく、その前後に生じる不動産、 相続、親族関係の問題まで見通して準備することの重要性を感じてきました。

成年後見制度の利用が必要になる場面では、 本人名義の不動産や財産、関係する親族を整理し、 後見人が選任された後に必要となる手続まで確認しておくことが大切です。

そこで、相続登記、空き家・不動産、成年後見を 別々の問題として扱うのではなく、 複数の問題を順に整理できるサービスを設けました。

FEES

成年後見の料金プラン

申立書類の作成支援から、財産・不動産資料を含む整理まで、状況に応じてご案内します。

PLAN 01

成年後見申立書類作成サポート

申立てに必要な書類と財産・収支資料を整理したい方

標準報酬132,000円(税込)

必要書類をご案内し、本人・親族・財産・収支の状況を確認しながら申立書類の作成を支援します。

プランに含まれる内容
  • 事前相談・資料確認
  • 必要書類のご案内
  • 本人・親族関係の確認
  • 財産資料の確認
  • 収支資料の確認
  • 申立書類の作成サポート
  • 家庭裁判所提出前の確認

INITIAL

不動産売却・空き家管理が関係する案件

居住用不動産の処分許可や複数の専門家との連携が必要な方

個別見積り

本人名義の不動産の売却・管理、居住用不動産処分許可、複雑な財産整理などを個別に確認します。

個別確認となる主な場合
  • 本人名義の空き家を売却・管理したい
  • 居住用不動産の処分許可が関係する
  • 不動産会社・税理士・土地家屋調査士との連携が必要
  • 親族が遠方・疎遠で資料整理に時間がかかる
  • 不動産や預貯金が複数あり財産関係が複雑
  • 成年後見・相続登記・空き家問題が重なっている

どのプランに該当するか分からない場合も、現在の状況と必要な手続きを確認してご案内します。

相続・不動産整理相談で費用を確認する

SCOPE & ADDITIONAL COSTS

追加費用と後見人等の報酬について

別途必要になる主な実費

  • 戸籍・住民票・登記事項証明書等の取得費用
  • 診断書等の作成費用
  • 郵送料・家庭裁判所へ納める費用
  • 鑑定が行われる場合の鑑定費用

申立て後の報酬

  • 掲載料金は主に申立書類作成等の司法書士報酬です
  • 後見人等に選任された後の報酬とは別です
  • 後見人等の報酬は家庭裁判所が決定します
  • 申立てた候補者が必ず選任されるとは限りません

不動産がある場合

居住用不動産の処分許可

本人が現在住んでいる住宅だけでなく、施設入所前に住んでいた住宅などを売却・賃貸・取り壊す場合にも、家庭裁判所の許可が必要となることがあります。

裁判所の居住用不動産処分許可案内を見る

※申立先、本人の状況、財産内容、親族関係、鑑定の有無などにより、必要書類・費用・期間は異なります。正式なお見積りは資料確認後にご案内します。

INITIAL CONSULTATION

ご本人の状況と必要な手続きを整理する
相続・不動産整理相談

成年後見制度は、預貯金の手続きや不動産売却など、 一つの手続きを行うためだけの制度ではありません。

ご本人の判断能力、生活状況、親族関係、財産内容、 現在進められなくなっている手続きなどを確認し、 成年後見を検討すべき状況か、申立て前に何を準備するかを整理します。

ご本人名義の自宅・空き家等が関係する場合は、 必要に応じて登記情報や固定資産税資料等を確認します。

成年後見について相談を申し込む 料金の詳細を見る
一般的な料金目安
無料
相続・不動産整理相談料
5,500円(税込)
相談時間
30分程度を目安
主な確認内容
申立て・財産管理・不動産手続き
不動産の初期調査
必要な場合のみ・取得実費別途
調査結果
必要に応じて後日ご案内

※当日は、ご本人の生活状況、判断能力に関する現在の状況、 親族関係、財産内容、必要となっている契約や手続きを確認し、 成年後見制度、申立て準備、費用の見通しをご説明します。
※不動産調査が必要な場合は、登記情報・公図・図面等の 取得実費および郵送費を別途ご負担いただきます。 資料を取得する前に、調査内容と費用の見通しをご説明します。
※不動産の基本調査は、土地・建物合計5件まで、 登記情報・公図・図面等の取得は合計10件までです。 基本範囲を超える場合は、追加調査報酬3,300円(税込)からとなります。
※正式に成年後見申立書類作成等をご依頼いただいた場合、 相談料5,500円を司法書士報酬から差し引きます。 取得実費、郵送費、追加調査報酬等は差し引きの対象外です。
※相談によって成年後見人等の選任結果を保証するものではありません。 成年後見人等の選任や、選任後の報酬は家庭裁判所が判断します。
※ご相談は完全予約制です。土日・時間外は事前予約により対応可能です。 フォームには原則1営業日以内に返信します。 オンライン相談には対応していません。 横浜市内の出張相談は、別途出張料5,500円(税込)が必要です。

DOCUMENTS

ご相談時にあると確認しやすい資料

すべて揃っていなくても相談できます。お手元にある範囲でご準備ください。

01

本人の基本資料

戸籍、住民票、介護保険証など、ご本人の氏名・住所・生活状況が分かる資料。

02

医療・福祉関係資料

診断書、本人情報シート、介護認定資料、施設関係資料など。

03

預貯金・収入資料

通帳、年金通知、給与・賃料収入、保険、定期的な収入が分かる資料。

04

支出・負債資料

生活費、施設費、医療費、税金、借入れなど継続的な支出が分かる資料。

05

不動産関係資料

固定資産税通知書、登記事項証明書、権利証、賃貸借契約書など。

06

親族関係のメモ

ご本人の親族、連絡先、成年後見人等の候補者について分かる範囲のメモ。

FLOW

成年後見相談の流れ

  1. 01

    フォームから予約

    ご本人との関係、心配な手続き、財産・不動産の概要を分かる範囲でお知らせください。

  2. 02

    相続・不動産整理相談

    ご本人の判断能力、生活状況、親族関係、必要な手続きを確認します。

  3. 03

    制度・方針の確認

    成年後見制度が必要か、どの申立てや準備を検討するかをご説明します。

  4. 04

    必要書類の収集

    診断書、戸籍、財産・収支・不動産関係の資料を順番に準備します。

  5. 05

    申立書類の作成

    資料をもとに申立書類を作成し、内容と申立て後の注意点を確認します。

  6. 06

    家庭裁判所の手続き

    申立て後は、家庭裁判所の審理・照会等を経て、後見等開始と後見人等の選任が判断されます。

FAQ

成年後見のよくあるご質問

成年後見が必要か分からなくても相談できますか?

相談できます。ご本人の判断能力だけでなく、必要としている契約や財産管理、不動産の状況、親族関係を確認して、制度を検討すべき場面か整理します。

親族を後見人候補者として申し立てれば、必ず選任されますか?

候補者が必ず選任されるとは限りません。 家庭裁判所が、本人の状況、財産内容、親族関係などを踏まえて判断します。

親族以外の専門職後見人等が選任された場合でも、 申立て前に整理した不動産、財産、親族関係や今後必要となる手続の情報は、 選任された後見人への説明や引継ぎに役立ちます。

預貯金の手続きが終わったら成年後見を終了できますか?

申立てのきっかけとなった手続きが終わったことだけを理由に終了する制度ではありません。開始後は本人の財産管理と家庭裁判所への報告が継続します。

親名義の自宅や空き家を売却できますか?

まず、ご本人の判断能力、不動産の登記内容、 現在の利用状況などを確認する必要があります。

成年後見人等が本人の居住用不動産を売却、賃貸、 取り壊しなどにより処分する場合は、 事前に家庭裁判所の許可が必要です。 不動産会社との調整や必要資料も含めて、 売却前に確認すべき手続を整理します。

売却後に税務申告が必要となる可能性がある場合は、 売買契約書や仲介手数料等の領収書などを保管し、 必要に応じて税理士等への確認をご案内します。

なぜ申立て前に不動産や親族関係を確認するのですか?

成年後見等の申立てでは、 本人の財産状況や親族関係を整理する必要があります。

ただし、権利証、固定資産税の資料、古い登記事項証明書など、 手元にある資料だけでは、現在の登記名義や関係する不動産を 確認しきれない場合があります。

当事務所では、必要に応じて登記情報等を確認し、 申立て後の財産管理で確認漏れが生じないよう整理します。 取得する資料と実費は、調査前にご説明します。

遺産分割がある場合、特別代理人の申立ても必要ですか?

本人と成年後見人が共同相続人となる遺産分割など、 両者の利益が相反する場合には、 特別代理人等の選任が必要になることがあります。

ただし、成年後見監督人が選任されている場合などは、 手続の取扱いが異なります。 成年後見の申立てと同時に必ず必要になるものではないため、 後見人の選任状況と遺産分割の内容を確認してご案内します。

申立てにはどのような資料が必要ですか?

申立書類、診断書、本人情報シート、戸籍・住民票、財産・収支・親族関係資料などを準備します。具体的な書類は申立先や本人の状況によって異なります。

後見人等の報酬はいくらですか?

後見人等に選任された後の報酬は、家庭裁判所が本人の財産状況や事務内容などを考慮して決定します。ページ掲載料金は、主に申立書類作成等に関する当事務所の報酬です。

司法書士 山﨑一

PROFILE

司法書士 山﨑 一

神奈川県司法書士会所属・登録番号 第1919号

制度の利用を急いで決めるのではなく、ご本人の生活と財産、必要な手続きを確認し、申立て前に知っておきたい点を分かりやすく整理します。

事務所概要・アクセスを見る

完全予約制

まずはご本人の状況と、心配な手続きをお聞かせください

成年後見が必要か分からない段階でも構いません。フォームから分かる範囲の内容と希望日時をお送りください。

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