横浜で相続登記が終わっていない方へ

横浜の相続登記|制度開始前の相続

対象案件限定・初回30分無料相談

横浜で相続登記が
終わっていない方へ

2024年4月1日より前に始まった相続でも、相続登記の義務化の対象です。 制度開始前から相続と不動産の取得を知っていた方は、 原則として2027年3月31日が最初の期限になります。

司法書士が直接対応 JR東神奈川駅徒歩1分 費用発生前にご案内

司法書士が相続登記の書類と期限について説明する相談風景
最初の期限 制度開始前から相続と不動産取得を知っていた場合の原則的な期限です。個別事情により起算点が異なることがあります。
原則的な期限 2027年
3月31日

古い相続も義務化の対象です

相続登記の申請義務化は2024年4月1日に始まりました。開始前の相続も対象となり、 正当な理由なく申請義務に違反した場合は、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。 ただし、すべての方の期限が一律に同じとは限りません。まずは相続開始日、取得を知った時期、遺産分割の状況を確認します。

初回30分無料相談の対象

次の条件に当てはまる方を対象に、期限・必要書類・費用の見通しを無料でご案内します。

  • 2024年4月1日より前に亡くなった方の相続である
  • 土地・建物の相続登記が終わっていない、または終わっているか分からない
  • 横浜市内の不動産が関係する、または東神奈川の事務所へ来所できる
  • 当事務所でこの対象案件の無料相談を利用するのが初めてである

上記に当てはまる方は、1家族・1案件につき初回30分の来所相談が無料です。

※対象条件は予約確定前に当事務所が確認します。相続人間で争いがある、相手方との交渉を求めるなど紛争性がある場合は、司法書士の業務範囲外となることがあり、弁護士への相談をご案内する場合があります。対象外の場合や費用が必要な場合は、着手前に内容と金額をご案内します。

2027年3月31日が期限になるのはどのような場合?

制度開始前の相続と、制度開始後の相続では期限の考え方が異なります。

2024年3月31日以前

相続が発生

親や祖父母が亡くなり、不動産を相続したものの、名義変更が終わっていない状態です。

申請義務化が開始

制度開始前の相続も対象となり、原則として3年間の猶予期間が始まりました。

最初の期限

制度開始前から相続と不動産取得を知っていた方は、この日までの申請が原則です。

期限は「不動産を相続したことを知った時期」で変わることがあります

2024年4月1日より前の相続でも、相続した不動産の存在を後から知った場合などは、 「不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内」と2027年3月31日を比べ、 より後に到来する日が期限となる場合があります。

また、遺産分割が成立した場合は、その内容に沿った登記を遺産分割成立日から3年以内に申請する義務があります。 個別の期限は、相続開始日、取得を知った日、遺産分割日を確認して判断します。

遺産分割がまとまらないときは「相続人申告登記」という方法もあります

期限までに遺産分割がまとまらない場合、相続人申告登記によって申請義務を簡易に履行できることがあります。 ただし、これは通常の相続登記のように所有権の移転を公示するものではなく、売却等の前には別途相続登記が必要です。 遺産分割成立後には、その内容に沿った登記も必要となります。

相続登記を後回しにする主なリスク

01

過料の対象となる可能性

正当な理由なく申請義務に違反した場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

02

売却・担保設定が進まない

亡くなった方名義のままでは、相続した不動産の売却や担保設定をそのまま進めることはできません。

03

相続関係が複雑になる

相続人が亡くなると次の相続が発生し、戸籍や協議の対象者が増えて手続きが複雑になることがあります。

相続登記の主な必要書類

必要書類は、法定相続・遺産分割・遺言のどの方法で登記するかによって変わります。

01

共通して確認する資料

  • 亡くなった方の出生から死亡までの戸籍・除籍等
  • 亡くなった方の住民票の除票または戸籍の附票
  • 相続人の現在戸籍
  • 不動産を取得する方の住民票
  • 固定資産評価証明書または納税通知書
02

遺産分割で追加する資料

  • 遺産分割協議書
  • 相続人全員の印鑑証明書
  • 相続関係説明図
  • 数次相続等がある場合の追加戸籍
03

遺言がある場合の資料

  • 遺言書
  • 必要な場合は家庭裁判所の検認済証明書
  • 遺言執行者に関する書類
  • 受遺者・相続人の戸籍や住民票等

最初の相談では、すべて揃っていなくても構いません

固定資産税の納税通知書、権利証・登記識別情報通知、手元にある戸籍、遺言書、作成済みの協議書などをお持ちください。 権利証は相続登記の一般的な添付書類ではありませんが、対象不動産を確認する手掛かりになります。 不足書類は相談時に整理します。

※上記は一般的な例です。相続関係、不動産の管轄、遺言の種類、住所移転、数次相続などにより必要書類が異なります。

無料相談の範囲と、依頼した場合の費用

無料相談と、資料取得・書類作成・登記申請を明確に分けてご案内します。

対象案件限定

初回30分無料相談

0円

期限、必要書類、手続きの進め方、司法書士報酬と実費の見通しをご案内します。

司法書士報酬

相続登記の手続き

88,000円〜(税込)

書類の準備状況や相続関係に応じて、既存の3つの料金プランからお見積りします。

法定費用・実費

登録免許税等

評価額×0.4%(原則)

登録免許税、戸籍・証明書取得費用、登記事項証明書、郵送料等は別途必要です。

無料相談に含まれること

  • 現在の状況の聞き取り
  • 一般的な期限の確認
  • 必要になりそうな書類のご案内
  • 手続きの流れと選択肢の説明
  • 司法書士報酬・実費の見通し

無料相談に含まれないこと

  • 登記情報・戸籍等の取得実費
  • 詳細な登記・戸籍調査
  • 遺産分割協議書等の書類作成
  • 法務局への登記申請
  • 相続人間の交渉・紛争対応
既存プラン 標準報酬(税込) 主な対象
書類確認プラン 88,000円 戸籍などの必要書類をおおむね準備できる方
おまかせ基本プラン 154,000円 書類確認から協議書作成・登記申請までまとめて依頼したい方
まるごと整理プラン 198,000円 戸籍収集を含め、できるだけ一連の手続きを任せたい方

※標準報酬は相続人3名まで、同一法務局管轄内の不動産2物件まで、遺産分割協議書1通を想定した目安です。数次相続、相続人・不動産・管轄が多い場合、住所変更登記等が必要な場合は別途お見積りします。費用が発生する場合は着手前に内容と金額をご案内します。

無料相談から相続登記までの流れ

  1. 01

    専用フォーム送信

    相続時期、不動産所在地、現在の状況を分かる範囲で入力します。

  2. 02

    対象条件を確認

    原則1営業日以内に、対象可否と相談候補日時をご連絡します。

  3. 03

    初回30分無料相談

    お手元の資料を確認し、期限・必要書類・進め方をご案内します。

  4. 04

    お見積り

    詳細調査や登記申請が必要な場合、業務範囲と費用を事前に示します。

  5. 05

    ご判断・正式依頼

    内容と費用に納得した場合のみ、正式なご依頼として手続きを始めます。

よくあるご質問

2024年4月1日より前の相続は、全員が2027年3月31日期限ですか?

一律ではありません。制度開始前から相続と不動産取得を知っていた方は原則として2027年3月31日ですが、不動産の存在を後から知った場合などは起算点が異なることがあります。個別の日付を確認します。

無料相談では何を確認してもらえますか?

現在の状況を伺い、一般的な期限、必要書類、手続きの流れ、司法書士報酬と実費の見通しをご案内します。登記情報や戸籍の取得、詳細調査、書類作成、登記申請は無料相談に含まれません。

戸籍や権利証が揃っていなくても相談できますか?

はい。固定資産税の納税通知書や手元にある資料だけでも構いません。不足している資料と取得方法を整理します。

遺産分割がまとまっていなくても相談できますか?

相談できます。期限との関係や相続人申告登記を利用できる可能性を確認します。ただし、相続人間の交渉や紛争対応は司法書士の業務範囲外となる場合があります。

相続人申告登記をすれば、その後の相続登記は不要ですか?

不要にはなりません。相続人申告登記は申請義務を簡易に履行する制度で、通常の相続登記のように所有権の移転を公示するものではありません。遺産分割成立後は、その内容に沿った登記が必要です。

横浜市外の不動産でも依頼できますか?

不動産登記はオンライン申請等により横浜市外にも対応できます。対象案件限定の無料相談については、不動産所在地と来所可否を確認してご案内します。

相談したら必ず依頼しなければなりませんか?

いいえ。必要な手続きと費用を確認したうえで、正式に依頼するかをご判断いただけます。費用が発生する業務は、内容と金額を事前にご案内します。

すでに期限が近い、または過ぎている場合でも相談できますか?

相談できます。相続開始日、取得を知った時期、遺産分割状況、正当な理由の有無などを確認し、必要な対応を整理します。放置せず、分かる範囲の資料で早めにご相談ください。

対象案件限定・初回30分無料相談

下記の専用フォームからお申し込みください。送信だけでは予約は確定しません。 対象条件と日程を確認し、当事務所から予約確定のご連絡を差し上げます。

    対象案件限定・初回30分無料相談


    2024年4月1日より前に亡くなった方名義の不動産について、
    相続登記が完了していない方を対象とする専用フォームです。

    1.対象条件の確認

    2.相談希望日時

    3.お客様情報

    4.確認と同意



    司法書士 山﨑一

    司法書士 山﨑 一

    神奈川県司法書士会所属・登録番号 第1919号

    相続登記が長期間終わっていない場合も、現在の名義、相続人、手元の資料を一つずつ確認し、期限と必要な手続きを分かりやすく整理します。

    事務所概要・アクセスを見る →

    制度に関する公的情報

    内容確認日:2026年8月17日。制度や取扱いが更新される場合があります。

    まずは、相続時期と不動産の状況をお聞かせください

    書類が揃っていない段階でも構いません。対象条件を確認し、期限・必要書類・費用の見通しをご案内します。

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