横浜・東神奈川の相続放棄相談|期限・必要書類・お問い合わせ

横浜・東神奈川|相続放棄の申述書類作成支援

借金の督促・疎遠な親族の相続でお困りの方へ

「親の借金を引き継ぐのか」「突然、相続人だと言われた」「土地や空き家を引き継ぐことに不安がある」。相続放棄をするか迷っている段階でも、現在の状況と日付から、必要な確認事項を整理します。

相続放棄の申述は、原則3か月以内です。

起算点は「自己のために相続の開始があったことを知った時」です。亡くなった日だけで一律に判断せず、死亡と自分が相続人になったことを知った経緯を確認します。

JR東神奈川駅徒歩1分・完全予約制。フォームは原則1営業日以内に返信します。即日の返信・受任・提出を保証するものではありません。送信や電話連絡だけでは期限は止まらず、正式な依頼も成立しません。

このようなときにご相談ください

  • 亡くなった親族の借金について、督促状・請求書が届いた
  • 疎遠だった親族の死亡や、自分が相続人になったことを最近知った
  • 先の順位の相続人が放棄したと連絡を受けた
  • 土地・空き家などの承継や管理負担が不安
  • 財産や債務の調査が終わらず、判断に時間が必要
  • 3か月の期限が近い、過ぎたと思う、または期限が分からない

相続放棄では、特定の借金や不動産だけを選んで放棄することはできません。財産全体とご希望を確認して、手続きの必要性を検討します。

現在の状況をフォームで知らせる

最初に、日付とこれまでの経緯を確認します

亡くなった日と、知った日

死亡日、死亡を知った日、自分が相続人になったことを知った日が同じとは限りません。いつ、誰から、何を知ったかを整理します。

督促・請求と遺産の取扱い

督促状が届いた日や、これまでの遺産の払戻し・使用・売却等について確認します。書類が手元に揃っていなくても、分かる範囲でお知らせください。

「死亡から3か月が過ぎた」というだけで対応の可否は決められません。個別の経緯を確認します。財産調査をしても判断がつかない場合は、期間内に熟慮期間の伸長申立てを検討することがあります。

期限や受理の可否を自動判定するサービスではありません。遺産の処分等が手続きに影響する場合があるため、既に行ったこともそのままお知らせください。

当事務所でお手伝いすること

  1. ご相談内容、相続関係、日付、資料の確認
  2. 必要書類と取得方法のご案内
  3. 家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書等の作成支援
  4. 裁判所からの照会がある場合の回答準備・書類作成支援
  5. 必要に応じた熟慮期間の伸長申立書類の作成支援

ご依頼の範囲は事前にお見積りで明らかにします。申述はご本人が行い、当事務所は裁判所に提出する書類の作成を支援します。債権者との交渉や紛争対応が必要な場合は、弁護士への相談をご案内することがあります。

相談時にあると確認しやすいもの

督促状・請求書・親族からの通知、相続関係と日付のメモ、取得済みの戸籍等。全部揃えてから申し込む必要はありません。裁判所への提出書類は、相続関係等に応じて個別にご案内します。

相談料と手続費用

個別相談
5,500円(税込・30分程度)
正式依頼時は相談料を司法書士報酬に充当します。横浜市内出張は出張料5,500円を加え、合計11,000円(税込)。取得実費・郵送費等は別途必要です。
相続放棄の申述書類作成報酬
個別にお見積りします。
申述する方の人数、資料の準備状況、経緯の整理や追加書類作成の有無等を確認し、正式依頼前にご案内します。
裁判所費用・その他実費
相続放棄の申述は申述人1人につき収入印紙800円。連絡用の郵便料、戸籍等の取得費用などは別途必要です。郵便料等は提出先で確認します。

対象案件限定の「相続登記・初回30分無料相談」とは別のご相談です。相続放棄の無料相談や、手続きの定額報酬を表示するものではありません。

相談内容と費用の確認を申し込む

よくあるご質問

借金だけを放棄して、不動産は相続できますか?

相続放棄は、権利・義務を一切受け継がない手続きです。特定の財産や債務だけを選んで放棄するものではありません。相続する財産全体を確認して検討します。

「遺産は要らない」と親族に伝えれば、相続放棄になりますか?

親族への意思表示と、家庭裁判所への相続放棄の申述は異なります。必要な手続きを確認しましょう。

3か月が過ぎたと思いますが、相談できますか?

ご相談いただけます。死亡日だけではなく、死亡や自分が相続人になったことを知った時期、債務を知った経緯などを確認します。対応や受理を保証するものではありません。

フォームを送れば、期限内の対応をしてもらえますか?

送信だけでは受任も期限の保全も成立しません。期限が迫っている場合は、その旨と日付を記入し、電話でも予約・受任可否をご確認ください。電話だけで自動的に受任することもありません。

2027年3月31日までに手続きをすればよいですか?

相続放棄の期限と、相続登記義務化の期限は別です。相続放棄は、原則として自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内です。

まずは、現在の状況をお知らせください

相続放棄を選択済みのフォームへ進みます。日付が不明な部分は空欄で構いません。相続するか迷っている方も、ご希望と現在の状況をご記入ください。

司法書士 山﨑一|神奈川県司法書士会・登録番号第1919号
横浜市神奈川区東神奈川1丁目14番地35 サンハロー東神奈川駅前302号
JR東神奈川駅徒歩1分。事務所・アクセス

制度の確認先

制度案内確認日:2026年10月21日。個別の起算点・申述の可否・必要資料は事情に応じて確認します。

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