成年後見

成年後見と親の財産管理のご相談

成年後見は、認知症などにより判断能力に不安がある方の財産管理や生活を支えるための制度です。

司法書士山﨑法務事務所では、成年後見の申立てに関するご相談のほか、親の預貯金・不動産・空き家の管理、施設入所後の財産整理など、状況に応じて必要な手続きを整理します。

「親の財産管理が心配」「親名義の空き家をどうすればよいかわからない」「不動産の売却や管理を進めたいが、本人の判断能力に不安がある」という段階でも構いません。

まずは現在の状況を確認し、成年後見が必要か、ほかに確認すべき手続きがあるかをわかりやすくご案内します。


このようなお悩みはありませんか

  • 親の認知症が進み、預貯金や不動産の管理が心配
  • 施設入所に伴い、財産管理や支払い手続きを整理したい
  • 親名義の空き家を売却・管理したいが、本人の判断能力に不安がある
  • 不動産を売却する前に、成年後見が必要か確認したい
  • 親族が遠方または疎遠で、手続きの進め方がわからない
  • 財産目録や収支資料をどのように整理すればよいかわからない
  • 成年後見の申立てに必要な書類を確認したい
  • 相続、空き家、成年後見が関係していて、何から始めるべきかわからない

親の財産管理・不動産管理が必要な場合

成年後見のご相談では、預貯金だけでなく、不動産や空き家の管理が問題になることがあります。

たとえば、施設入所後の自宅の管理、固定資産税の支払い、空き家の維持、不動産売却の検討など、財産全体を整理する必要がある場合があります。

当事務所では、ご本人の財産状況や生活状況を確認し、必要な書類や今後の手続きの流れを整理します。

空き家・不動産売却と成年後見

親名義の空き家や不動産を売却・管理したい場合でも、所有者ご本人の判断能力に不安があるときは、成年後見制度の検討が必要になることがあります。

特に、ご本人が居住していた不動産を売却、賃貸、取り壊しなどする場合には、家庭裁判所の許可が必要になることがあります。

裁判所は、本人が現在居住していない場合でも、入院・施設入所前に居住していた不動産などを処分するには家庭裁判所の許可が必要で、許可なく処分した場合は無効になると説明しています。処分には売却、賃貸借契約の締結・解除、建物取り壊し等が含まれます。

家庭裁判所への報告と継続的な管理

成年後見は、申立てのきっかけとなった手続きだけで終わる制度ではありません。

後見等が開始されると、ご本人の判断能力が回復するか、ご本人が亡くなるまで手続きが続きます。財産管理や家庭裁判所への報告も必要になります。

そのため、申立て前に、財産の内容、不動産の有無、親族関係、今後必要になりそうな手続きを整理しておくことが大切です。

裁判所は、後見等が開始されると、申立てのきっかけとなった預貯金解約や遺産分割等が解決した後も、本人の能力回復または死亡まで手続が続き、家族の意思だけではやめられないと説明しています。

当事務所でできること

1.成年後見申立書類作成サポート

標準報酬 132,000円(税込)

成年後見申立てに必要な書類の確認、財産・収支資料の整理、申立書類の作成をサポートするプランです。

含まれる内容

  • 初回ヒアリング
  • 必要書類のご案内
  • 親族関係の確認
  • 財産資料の確認
  • 収支資料の確認
  • 申立書類の作成サポート
  • 家庭裁判所提出前の確認

2.財産・不動産整理サポート

標準報酬 198,000円(税込)

不動産や空き家、預貯金、施設入所後の支払いなど、財産管理の整理が必要な方向けのプランです。

含まれる内容

  • 成年後見申立書類作成サポートの内容
  • 不動産登記情報の確認
  • 固定資産税通知書等の確認
  • 財産目録作成に向けた資料整理
  • 収支予定表作成に向けた資料整理
  • 空き家・不動産管理に関する確認
  • 必要に応じた専門家連携の整理

不動産売却・空き家管理が関係する案件

個別見積り

次のような場合は、内容に応じて個別にお見積りします。

  • 親名義の空き家を売却・管理したい
  • 本人の居住用不動産の処分許可が関係する
  • 不動産会社、税理士、土地家屋調査士との連携が必要
  • 親族が遠方または疎遠で、資料整理に時間がかかる
  • 不動産や預貯金が複数あり、財産整理が複雑
  • 成年後見と相続登記、空き家問題が重なっている

追加費用・ご注意

上記は司法書士報酬の目安です。

戸籍、住民票、診断書、登記事項証明書、固定資産評価証明書等の取得費用、郵送料、家庭裁判所に納める費用、鑑定が必要となる場合の費用などは別途必要です。

また、後見人等に選任された後の報酬は、家庭裁判所が本人の財産状況や事務内容等を考慮して決定します。

裁判所は、申立て後の審判まではおおむね1〜2か月程度かかること、鑑定を行う場合はさらに期間が必要になること、候補者が必ず選任されるわけではないことも案内しています。これらは注意書きとして入れておくと誤解を防げます。

よくある質問

成年後見はどのような場合に必要ですか?

認知症などにより、ご本人が預貯金、不動産、契約手続き、施設入所費用の支払いなどを自分で判断・管理することが難しくなった場合に、成年後見制度の利用を検討することがあります。
必要かどうかは、ご本人の判断能力、財産の内容、親族関係、必要な手続きによって変わります。

親名義の不動産や空き家を売却したい場合、成年後見が必要ですか?

所有者ご本人の判断能力に不安がある場合、売却を進める前に成年後見制度の検討が必要になることがあります。
また、ご本人の居住用不動産を売却、賃貸、取り壊しなどする場合には、家庭裁判所の許可が必要になることがあります。裁判所の案内でも、居住用不動産の処分には家庭裁判所の許可が必要で、許可なく処分した場合は無効になるとされています。

成年後見の申立てにはどのような資料が必要ですか?

一般的には、申立書類、診断書、本人情報シート、戸籍、住民票、財産資料、収支資料、親族関係に関する資料などを確認します。
不動産がある場合は、登記事項証明書、固定資産税通知書、評価証明書などを確認することがあります。

後見人の報酬はどう決まりますか?

専門職後見人が選任された場合の報酬は、家庭裁判所が本人の財産状況や後見事務の内容などを踏まえて決定します。
当事務所のホームページに掲載している料金は、主に成年後見申立書類作成や財産・不動産資料整理の司法書士報酬です。

成年後見と空き家・相続登記が重なる場合も相談できますか?

はい、ご相談ください。
たとえば、親名義の空き家がある、施設入所後の自宅管理が必要、相続登記と成年後見の両方が関係する、といったケースでは、手続きの順番を整理することが重要です。
当事務所では、成年後見だけでなく、不動産や空き家の管理、相続登記との接続も含めて確認します。

制度の根拠・参考情

成年後見制度では、ご本人の財産管理や生活に関する手続きを支えるため、財産目録・収支予定表の作成、家庭裁判所への報告などが必要になります。

また、ご本人の居住用不動産を売却・賃貸・取り壊しなどする場合には、家庭裁判所の許可が必要になることがあります。

詳しい制度内容は、裁判所や成年後見制度ポータルサイト等の公的情報もあわせてご確認ください。

ご相談ください

親の財産管理、不動産や空き家の管理、施設入所後の手続きでお困りの方は、まずは現在の状況をお聞かせください。

成年後見が必要かどうか分からない段階でも構いません。財産や不動産の状況を確認し、必要な手続きの流れを整理します。

お電話でのご相談も受け付けております。
電話:045-548-4204

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