相続登記のご相談

相続登記のご相談

不動産を相続した場合、亡くなられた方の名義のままにせず、相続人名義へ変更する手続きが必要です。

相続登記は、令和6年4月1日から義務化されています。
不動産を相続で取得したことを知った日から3年以内に、相続登記を申請する必要があります。正当な理由なく申請をしない場合、10万円以下の過料の対象となる可能性があります。

このような方はご相談ください

・亡くなった親名義の不動産がそのままになっている
・相続登記をしないまま何年も経っている
・相続した実家や土地を売却したい
・戸籍をどこまで集めればよいかわからない
・相続人が多く、手続きの進め方がわからない
・遺産分割協議書を作る必要がある
・固定資産税の通知は来ているが、登記名義が変わっていない
・空き家や相続不動産の整理をしたい

相続登記で必要となる主な書類

相続登記では、一般的に次のような書類が必要になります。

・亡くなられた方の出生から死亡までの戸籍
・亡くなられた方の住民票除票または戸籍の附票
・相続人の戸籍
・相続人の住民票
・固定資産評価証明書または固定資産税納税通知書
・遺産分割協議書
・相続人の印鑑証明書
・登記済権利証または登記識別情報通知
・委任状

必要書類は、相続の内容、遺言書の有無、遺産分割協議の有無、不動産の状況によって異なります。

当事務所でできること

司法書士山崎法務事務所では、相続登記に関する次の手続きをサポートします。

・相続関係の確認
・必要書類の確認
・戸籍等の取得
・法定相続情報一覧図の作成
・遺産分割協議書の作成
・登記申請書の作成
・法務局への相続登記申請
・登記完了後の書類整理

法定相続情報証明制度は、戸除籍謄本等と相続関係を一覧にした法定相続情報一覧図を登記所に提出し、登記官が確認した一覧図の写しを交付する制度です。相続登記や預貯金の相続手続きにも利用しやすい制度です。

手続きの流れ

1. お問い合わせ

まずは、お問い合わせフォームより現在の状況をお知らせください。

2. 初回確認

亡くなられた方、不動産の所在地、相続人の人数、遺言書の有無、遺産分割協議の状況などを確認します。

3. 必要書類のご案内

必要となる戸籍、住民票、評価証明書、印鑑証明書などをご案内します。

4. 書類取得・書類作成

必要に応じて、戸籍等の取得、法定相続情報一覧図、遺産分割協議書、登記申請書などを作成します。

5. 登記申請

書類が整った後、法務局へ相続登記を申請します。

6. 完了書類のお渡し

登記完了後、登記識別情報通知、登記事項証明書、完了書類などを整理してお渡しします。

費用について

相続登記の費用は、不動産の数、相続人の人数、戸籍取得の範囲、遺産分割協議書の作成有無などによって異なります。

ご相談内容を確認したうえで、事前にお見積りをご案内します。

まずはご相談ください

「何から始めればよいかわからない」という段階でもご相談いただけます。

相続した不動産の名義変更、戸籍の取得、遺産分割協議書、法定相続情報一覧図の作成など、状況に応じて必要な手続きを整理します。

相続登記についてのご相談は、下記のお問合せページよりご連絡ください。

お問合せはこちら