不動産の財産分与
財産分与
協議上の離婚をした当事者の一方は、相手方に対して財産分与の請求することができます。財産分与の請求は離婚成立から2年以内にしなければならないため注意が必要です。 この協議が成立した場合には、後日当事者間で争いになることを防ぐため、協議が成立したことを書面に残すことが必要です。 また、財産分与の対象となる財産が不動産の場合には、後日当事者以外の第三者との関係で争いになることを防ぐために、書面に残した上で不動産の名義変更登記をする必要があります。
協議による財産分与の登記と相手方の協力
協議により財産分与が成立した場合には、双方協力し、必要書類を整えた上で不動産の名義変更登記を申請することになります。 もし、必要書類が不足していると、離婚後に相手に連絡を取って必要な書類を揃えてもらう必要が生じますし、連絡が取れなくなってしまう可能性もあります。必要書類を揃える前に、お早目に司法書士にご相談いただくことをお勧めします。
協議により財産分与が成立した場合の必要書類
協議により財産分与が成立し、当事務所に必要書類等は下記の通りです。戸籍謄本は登記申請の添付書類ではありませんが、離婚の事実と登記原因の日付の確認のために必要となります。 【財産分与する側の必要書類等】 ・不動産の権利証(登記済証又は登記識別情報通知) ・印鑑証明書(登記申請日より発行後3か月以内のもの) ・固定資産評価証明書 ・ご実印 ・身分証明書 ※登記簿上の氏名・住所に変更がある場合には、別途氏名や住所の変更登記が必要となります。詳細はお問合せ下さい。 【財産分与を受ける側の必要書類等】 ・住民票 ・離婚した事実がわかる戸籍謄本 ・認印 ・身分証明書
調停離婚等裁判で財産分与が成立した場合
調停や審判、訴訟等の裁判上の手続きで、財産分与が成立した場合には、財産分与を受ける側が単独で登記申請をすることができます。 【必要書類】 ・登記原因証明情報(調停調書正本等) ・住民票 ・固定資産評価証明書 ・認印 ・身分証明書 ※財産分与をする側の氏名や住所が、登記簿上の記載と異なる場合には、別途氏名や住所の変更登記が必要となります。詳細はお問合せ下さい。
費用
報酬 … 5万4,000円(税込)~ 登録免許税 … 固定資産評価額×2% その他、郵送・交通費、登記簿謄本取得費用等
お問合せ
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