司法書士山﨑法務事務所

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銀行預金等の相続手続き

銀行口座の凍結と相続手続き

金融機関は、口座名義人がお亡くなりになったことが分かると、口座を凍結します。相続人が、口座の解約や名義変更をすることにより、預貯金を承継するためには、原則として相続人全員の同意の上で金融機関所定の手続きが必要となります。

当事務所では、司法書士法施工規則に基づく財産管理業務のひとつとして、預貯金の払戻しや名義変更手続きの代行サービスを行っています。

・平日は仕事で金融機関で手続きをしている暇がない
・高齢で役所や金融機関へ行くことが難しい

このような方は、是非当事務所へご相談ください。

必要書類等

・各金融機関所定の払戻し請求書
・被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本
・相続人の現在の戸籍謄本
・相続人の印鑑証明書
・被相続人の預貯金通帳・キャッシュカード等
・遺産分割協議書
※金融機関によって必要な書類が異なります。お問合せ下さい。

費用

報酬 … 3社まで8万6,400円(税込)
※4社以降、1社につき1万800円(税込)
遺産分割協議書作成 … 2万1,600円(税込)~
その他、出張費用、郵送・交通費、戸籍謄本等取得費用等

お問合せ

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