司法書士山﨑法務事務所

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役員変更登記

会社役員の任期と登記

取締役の任期は、選任後2年(監査役は4年)以内(株式の全てが譲渡制限株式の会社は定款で定めることにより最大10年まで伸長可能)の最終事業年度に関する定時株主総会の終結までとされています。

役員の任期が満了し、取締役の改選や再選、退任等が生じた場合、その旨の変更登記を申請する必要があります。

役員の氏名住所変更登記

株式会社の取締役や監査役はその氏名、代表取締役は住所と氏名が会社の登記事項となります。
転居や結婚等で、登記された住所や氏名が変更となった場合には、その旨の変更登記をする必要があります。

役員変更の登記期限

定められた任期が満了した場合、株主総会等で役員の改選決議をし、本店を管轄する法務局へ役員改選の登記申請をする必要があります。
この登記を怠ると、会社の代表者個人が100万円以下の過料の制裁を受ける可能性があるので注意が必要です。

役員変更登記の費用

登録免許税… ①資本金1億円以下の会社は1万円
②資本金1億円を超える会社は3万円
報酬…2万7,000円(税込)~
その他…交通費、通信費、登記簿謄本取得費用等

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