司法書士山﨑法務事務所

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任意整理

任意整理とは

任意整理とは、借金の返済が困難になった場合に、弁護士や司法書士が債務者に代わって直接債権者と交渉をして無理のない返済計画で和解を行い、その和解に基づいて返済をしていく手続きです。

自己破産や個人再生の手続きのように、裁判所を利用して借金の返済免除や減額を行わなくても、継続的に一定の収入が見込め、分割して返済をすることができる場合に利用されます。

過去に高金利で借り入れをしていた場合には、引き直し計算をすることにより残債務額を圧縮することができます。また、既に発生している損害金や利息カットで和解の交渉を行うため(応じるかは債権者により異なります)、返済の見通しを立てることが可能となります。

過払い金が発生している場合には返還請求が可能

過去に利息制限法の上限金利を超える高金利で借り入れをしていた場合において、引き直し計算を行うと利息の払い過ぎが生じることがあります。この払い過ぎた利息は、返還請求をすることが可能です。

任意整理のメリット

・利息制限法の上限金利を超える借り入れと返済をしていた場合、借金の減額が可能です。
・払いすぎた利息がある場合には、返還請求が可能です。
・将来利息をカットして分割払いをすることが可能です。(債権者により異なります)
・自動車ローンや住宅ローン会社等、特定の債権者を手続からはずすことも可能です。
・自己破産や個人再生をすると官報に掲載されますが、任意整理の場合には掲載されません。
・自己破産のような資格制限がありません。

任意整理のデメリット

・信用情報機関に登録されるため、数年間は借入をすることができなくなります。
・自己破産や個人再生のように、裁判所による借金の減免をすることができません。

費用

報酬 … 1社あたり 2万1,600円(税込)
過払い金報酬 … 返還金額の19.44%(税込)
その他、郵送代、通信費、交通費等事案によって異なる。

お問合せ

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