司法書士山﨑法務事務所

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抵当権抹消登記

抵当権抹消登記とは

ご自宅を購入する際に、住宅ローンの利用をする場合、借入れの担保として、購入する不動産に抵当権が設定されます。

住宅ローンを完済し、ご自宅に設定されている抵当権を抹消する(担保をはずす)ためには、管轄の法務局へ抵当権の抹消登記を申請しなければなりません。

ご自身で抵当権抹消登記を行うことも可能ですが、専門知識がない場合には事前に法務局で登記手続きについて相談をするなど、平日に法務局に行かなければならないため、平日に仕事をされている方はご自身で手続きをすることは難しいと思います。

当事務所では、土日や夜間もご面談対応(ご予約制)していますので、平日は仕事で自分で登記手続きをすることが難しいという方は、ぜひ当事務所をご利用下さい。

当事務所に抵当権抹消登記をご依頼いただく際に必要な書類等

住宅ローンを完済すると、金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が交付されますので、その書類一式をお持ちいただければ結構です。具体的には下記の書類が必要となります。

・登記原因証明情報(解除証書等)
・登記済証または登記識別情報通知
・金融機関の代表者事項証明書等
・金融機関の委任状
・不動産の所有者様の身分証
・不動産の所有者様の認印

※不動産の所有者様の住所や氏名が、登記簿上の表示から変更している場合や金融機関の合併があった場合など、別途必要な書類が生ずるケースがあります。

費用

報酬 … 1万800円(税込)~
登録免許税 … 不動産の個数×1,000円
その他、郵送・交通費、登記簿謄本取得費用等

お問合せ

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