司法書士山﨑法務事務所

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成年後見

成年後見制度とは

成年後見制度は、認知症や知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が十分でない方の利益を守るため、家庭裁判所に申立てをして、その方を援助する「後見人」を選任してもらう制度です。家庭裁判所に選任された後見人が、裁判所の監督のもと、法律行為や財産の管理等をすることで、判断能力が十分でない方の生活を保護・支援します。

成年後見制度には、法定後見制度任意後見制度があります。既に本人の判断能力が低下している場合に利用されるのが法定後見制度です。本人の判断能力の状況により、成年後見・補佐・補助の類型に分類されます。

これに対し、本人にまだ判断能力がある間に、将来後見人となる人と契約をしておく制度を任意後見制度といいます。

このページでは、主に法定後見制度の成年後見について説明をしています。

成年後見制度の利用を検討すべきケース

成年後見制度の利用は、判断能力が不十分となってしまった方すべてに必要な訳ではありません。 本人の生活が安定していて、サポートするご親族などがいる場合には、後見人が必要ないケースも多いと考えます。
成年後見制度の利用を検討すべきケースとして、下記のような場合が考えられます。

・一人暮らしの母が訪問販売で必要のない高額な商品を買わされてしまった。
・認知症の父の施設への入所費用に充てるため、不動産を売却したい。
・自分たち夫婦が亡くなった後、知的障がいの子供の将来が心配。

家庭裁判所の管轄

成年後見制度を利用するには、本人の住所地を管轄する家庭裁判所に後見等開始の申立てをする必要があります。

後見開始の申立てをすることができる人

後見開始の申立てをすることができる人は民法で定められています。具体的には下記の通りです。

・本人
・配偶者
・四親等内の親族 等です。

この他、被保佐人(被補助人)の判断能力が低下した場合には、保佐人(補助人)や保佐監督人(補助監督人)から後見開始の申立てをするケースもあります。

後見人になることができない人

後見人になるための資格は特に定められておらず、民法では、後見人になることができない人を定めています。

・未成年者
・家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
・破産者
・被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族
・行方の知れない者

後見開始の申立てに必要な書類

後見開始の申立ては、各裁判所に備えられている申立書を利用します。申立書以外に下記のような書類が必要となります。
※管轄裁判所や、本人の状況により必要書類が異なる可能性があります。

・申立人照会書
・本人の状況照会書
・後見人等候補者照会書
・親族の同意書
・本人の戸籍謄本
・本人の住民票又は戸籍の附票
・本人の登記されていないことの証明書
・後見人候補者の住民票又は戸籍の附票
・申立人と本人との関係が分かる戸籍謄本等
・医師の診断書(家庭裁判所の様式)
・療育手帳(愛の手帳)のコピー(※本人が知的障がい者の場合)
・財産目録
・本人の財産や収支に関する資料等

後見開始の申立費用

後見開始の申立てを行う場合、住民票や戸籍等の取得費用とは別に、下記のような費用が必要となります。

・申立手数料(収入印紙)  … 800円
・裁判所に収める郵便切手  … 3~4000円程(管轄裁判所や事案により異なる)
・鑑定費用         … 5~10万円
・後見登記費用(収入印紙) … 2,600円

申立ての取下げ

後見開始の申立てをすると、取下げをするには家庭裁判所の許可が必要となります。

後見開始・後見人選任の審判は、家庭裁判所の判断により、本人のために行われるため、申立ての際に候補者とした方とは異なる後見人が選任される可能性があります。

また、家庭裁判所の判断で後見監督人が選任されたり、複数の後見人が選任されたりすることもあるようです。

後見制度は、本人のための制度ですので、申立人の意思と反することを理由とした取り下げは認められない可能性が高いといえると思います。

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