司法書士山﨑法務事務所

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個人再生

個人再生とは

個人再生とは、債務の一部を3年間で返済する計画について裁判所の認可をもらい、その計画に従って返済をすれば残りの債務の返済が免除される手続きです。

任意整理のように一部の債権者を除いて手続きを進めることはできませんが、住宅ローンについては一定の条件で、裁判所の認可を受けることにより支払いを続けることが可能となります(この場合、住宅ローンの債務額は減額されません)。住宅ローン以外に借金があり、マイホームは手放さずに債務整理をしたい方が利用することができます。

また、自己破産の場合には、弁護士や税理士等の資格を喪失したり、警備員や保険の外交員等の職を失うことがあるため職業上の制限がありますが、個人再生ではそのような制限がありません。

個人再生手続きには、小規模個人再生と給与所得者再生の2つの種類があります。

個人再生を利用できる人

・借金の支払いが不能
・住宅ローンを除く債務の総額が5,000万円を超えない
・継続的に一定の収入が見込める

正社員でなくても、安定した収入がある人であれば、アルバイトやパートで働いている方も個人再生手続きを利用することが可能です。

最低返済額

個人再生の返済の最低金額は、次のように定められています。なお、給与所得者再生の場合、可処分所得の2年分と下記の最低返済額いずれか高い方が最低弁済額となります。

・債務総額が100万円未満の場合            … 債務総額
・債務総額が100万円以上500万円未満の場合     … 100万円
・債務総額が500万円以上1,500万円未満の場合   … 債務総額の5分の1
・債務総額が1,500万円以上3,000万円未満の場合 … 300万円
・債務総額が3,000万円以上5,000万円以下の場合 … 債務総額の10分の1

費用

報酬(住宅ローンあり) … 32万4,000円(税込)
報酬(住宅ローンなし) … 29万1,600円(税込)
その他、郵送代・交通費、印紙代、再生委員の費用等

※費用は分割でのお積立てが可能です。詳細はお問合せ下さい。

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