司法書士山﨑法務事務所

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不動産の個人間売買

不動産の個人間売買の手続き

不動産の売買の当事者が決まっている場合に、仲介手数料を節約するために、不動産会社を通さずに決済を行うことも可能です。実際には、法令上の制限や建物の状況等、その道のプロである、不動産会社に仲介を依頼する方が安全で確実な取引ができるものと思われます。

しかし、どうしても費用を安く抑えたい場合等、当事務所では個人間の売買に関わる登記手続等をサポートしております。

そのような場合でも、専門家によりきちんとした契約書を作成しておくことで、後のトラブルを回避することにもつながります。

費用

報酬 … 5万4,000円(税込)~
登録免許税 … 固定資産評価額の2%
※住宅用など要件を満たす場合は軽減措置が受けられることがあります。

お問合せ

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