司法書士山﨑法務事務所

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遺言の検認

遺言の検認とは

遺言書には、公正証書遺言や自筆証書遺言等の種類があります。公正証書遺言を除いて、相続開始後に遺言に基づき不動産の名義変更や預貯金の解約手続をするためには、家庭裁判所に検認の手続を請求しなければなりません

遺言の検認とは、遺言の状態や記載内容を家庭裁判所で記録をすることにより、後に変造されたり、隠匿されたりすることを防止する手続です。

この遺言の検認手続を経ずに遺言の執行や開封をすると、過料の罰則規定があります。

必要書類

・遺言書
・遺言者の出生から死亡までの戸籍謄本
・申立人・相続人全員の戸籍謄本
・全相続人の住民票の写し 等

※事案により必要書類が異なります。ご相談後にご用意いただく書類をご案内させていただきます。

費用

報酬 3万2,400円(税込)
戸籍謄本等取得 1通につき1,080円(税込)
その他、郵送・交通費、印紙代等

お問合せ

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