司法書士山﨑法務事務所

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自己破産

自己破産について

自己破産とは、多額の借金を抱え返済ができなくなった場合に、裁判所に申立てをして、借金の支払いを免除してもらう手続きです。借金の支払いができなくなってしまった場合において、法で定められた救済手段で人生の再出発の機会として利用される手続きです。

自己破産の申立て後の手続き

自己破産の手続きは、申立てを行った債務者に一定以上の財産があるかないかで、その後の手続きが異なってきます。

一定以上の価値の財産がある場合には、破産管財人が選任されることになります。破産管財人は、申立てを行った債務者の財産の売却等を行って金銭に換え、これを債権者に分配します。破産管財人には、裁判所に候補者として登録されている弁護士の先生が選任されることが一般的です。

一定以上の価値の財産がない場合には、破産管財人は選任されず、破産手続が終了します。これを同時廃止といいます。財産の調査や換価が行われない分、破産管財人が選任されるケースより手続きが早く終了します。また、破産管財人の手続費用がかからないため、申立費用も安くなります。

免責

自己破産の申立てをして、最終的に借金の支払いを免除してもらうためには、裁判所から免責の許可を受ける必要があります。次に挙げるようなケースに当てはまる場合、免責を受けることができない可能性があります。

・借金の額等について嘘をついて借金をした
・親族など一部の債権者に対して返済を行っていた
・換金目的で商品をクレジットカードで購入した
・自己破産の申立てで嘘をついていた
・過去7年以内に自己破産の申立てをして免責を受けたことがある
などです。

ただし、上記に該当する場合でも、裁判所の裁量で免責が許可されるケースもあります。

保証人がついている場合

本人が破産手続きによって借金の支払義務が無くなった場合でも、保証人の支払義務は無くなりませんので、保証人に対して借金の督促が行くことになります。

破産を検討する場合には、まず保証人に現在の状況や自己破産を検討していることを正直に伝えること、また保証人についても支払いが難しい場合には、債務整理を検討する必要があるといえます。

費用

同時廃止事件 … 報酬 19万4,400円(税込)
※債権者6社以上の場合、1社あたり1万800円(税込)追加
※その他、郵送代・印紙代、官報公告費用等として約2万円程

管財事件 … 報酬 27万円(税込)
※債権者6社以上の場合、1社あたり1万800円(税込)追加
※その他、郵送代・印紙代、官報公告費用等として約32万円程

※費用は分割でお積み立ていただくことが可能です。
※一定の要件を満たせば、法テラスの費用援助を受けることが可能です。

お問合せ

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