遺言と遺留分
遺留分
遺言を書く人(遺言者)は、遺言によって、相続開始後の自己の財産を自由に処分することが可能です。 しかし、民法では相続人の財産を相続することへの期待を保護するため、遺言によっても奪うことができない相続分を規定し、相続人を保護しています。この権利を遺留分といいます。 ただし、遺留分を侵害する遺言がある場合でも、ただちに無効となるわけではなく、遺留分を侵害された相続人が、遺留分減殺請求の意思表示をすることによって初めて権利が現実のものとなります。 遺留分減殺請求を行使する場合、一般的には、配達証明付の内容証明郵便を送る方法によります。
遺留分権利者と遺留分の割合
遺留分減殺請求権を行使することができるのは、兄弟姉妹を除く相続人です。下記のようなケースで遺留分減殺請求の問題が生じます。 ①相続人が配偶者のみ ②相続人が配偶者と子 ③相続人が配偶者と直系尊属 ④相続人が子のみ ⑤相続人が直系尊属のみ 上記の場合において遺留分の割合は、 ①~④の場合…被相続人の財産の2分の1 ⑤の場合…被相続人の財産の3分の1 となります。 そして、相続人が複数いる場合の各相続人の遺留分は、上記の割合に、各相続人の法定相続分を乗じた割合となります。
時効期間
遺留分は、遺留分権利者が、減殺すべき贈与、遺贈又は相続分の指定があったことを知った時から1年間で時効となります。 また、遺留分の権利を有する相続人が、上記の事実を知らなかった場合でも、相続開始から10年間経過すると、遺留分を主張することができなくなります。
遺留分の放棄
相続人は、相続開始後は自由に遺留分を放棄することが可能です。また、被相続人が亡くなる前でも、家庭裁判所の許可を得ることによって遺留分の放棄をすることが可能です。 ただし、遺留分の放棄を強制されてしまっては、遺留分の規定が無意味になってしまいますので、被相続人が亡くなる前に遺留分の放棄をするためには、「生前に相当な贈与を受けている」等の遺留分を放棄することの相当性が要件となります。
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