遺言の作成
遺言の種類
当事務所では、遺言書作成のサポートを業務として行っています。普通方式の遺言には、公正証書遺言、自筆証書遺言及び秘密証書遺言の3種類があります。秘密証書遺言は、一般的にあまり利用されることがないため、本ページでは、公正証書遺言と自筆証書遺言について記載しています。 遺言を作った方がよいか、どのような遺言を書けばよいのか等、遺言作成について初回ご相談は無料ですので、お気軽にお問合せ下さい。 遺留分について
公正証書遺言とは
公正証書遺言とは、証人2人以上の立ち合いのもと、遺言者が公証人に伝えた内容を、公証人が公正証書として作成する遺言です。作成後、公正証書遺言の正本と謄本が発行されますが、原本も公証役場に保管されるため、後のトラブル防止という観点からは、自筆証書遺言よりも有効な遺言方式といえます。 また、自筆証書遺言の場合必要な、家庭裁判所の検認手続きが不要なため、相続開始後に相続人が家庭裁判所に行く手間がありません。
公正証書遺言作成の費用
公正証書遺言作成にかかる費用は下記のとおりです。 公証人手数料 戸籍等必要書類の収集 報酬 5万4,000円(税込)~ 証人手配 証人1人につき 1万800円(税込)~
自筆証書遺言とは
自筆証書遺言とは、遺言を残す人が、遺言の全文、日付及び氏名を自書し、これに押印をしたものです。 公正証書遺言のように、遺言の作成に費用や時間的制約(公証役場に行くなどの時間)がないため、比較的手軽に遺言を残すことが可能です。 当事務所では、お客様から伺ったお話しをもとに遺言書の案分を作成することで、自筆証書遺言の作成をサポートしています。
自筆証書遺言作成サポートの費用
報酬 4万3,200円(税込)~ 郵送・交通費等の実費代
お問合せ
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